日露法律家協会ジャパン・アーム規則

日露法律家協会ジャパン・アーム規則

(名称)
第1条 当協会は、2017年5月16日、ロシア連邦サンクトペテルブルク都市の国際リーガルフォーラム後援により設立されたRUSSIA-JAPAN LAWYERS COUNCIL(ロシア語表記:Российско-Японскый Совет Юристов、日本語表記:「日露法律家協会」)と称する。
2 当協会は、日本国側の会員で構成される「日露法律家協会ジャパン・アーム」(以下「ジャパン・アーム」という。)を置き、本規則は、ジャパン・アームの会員に適用される。
3 「日露法律家協会ジャパン・アーム」は、便宜上、単に、「日露法律家協会」「当協会」「ジャパン・アーム」等と称される場合がある。

(活動目的)
第2条 ジャパン・アームは、ロシア法務に関する日本国の有志法律家(研究者を含む)が集まり、日露関係の友好と発展を目指し、以下の活動を行う。
(1)日露法律家どうしの持続的な情報交換
(2)日本国とロシア国の双方の法制度の研究・研鑽
(3)両国間の裁判外紛争解決方式(国際仲裁、国際調停等)の開発・促進
(4)両国法律家による共同セミナー・研修・会議等のイベント開催
(5)学生、弁護士、他の法曹関係者の教育プログラムの促進
2 ジャパン・アームは、サンクトペテルブルグ国際リーガルフォーラムに参加し、また、ロシア側正会員との間で、定期的にカウンシル・ミーティングを開催する。

(会員資格)
第3条 ジャパン・アームの会員は、創立会員と正会員から構成される(以下、両会員を併せて「会員」という)。
2 創立会員は、創立メンバーとして本規則第1条1項に記載される当協会の創立総会に参加した者とする。創立会員を追加選任するためには、ロシア側の承諾を必要とする。
3 正会員は、ジャパン・アームの他の会員の推薦により参加申込を行い、日本側議長の承認によって加入できる。参加申込は、所定の書式を提出して行う。
4 日本側議長の承認がある場合には、会員でない者も、ジャパン・アームの活動にオブザーバ参加することができる。

(会費)
第4条 ジャパン・アームは、当面の間、会費を徴収しないものとし、会員が任意に寄付をすることにより運営する。

(役員)
第5条 ジャパン・アームには、当協会の共同議長である日本側議長を1名置くものとし、その他必要に応じて、理事その他の役員・顧問等を置く。(以下、併せて「役員等」という。)
2 日本側議長は、ジャパン・アームを代表し、便宜上、理事長と称する場合がある。

(事務局)
第6条 ジャパン・アームには、日常的な活動業務の企画遂行、又会員並びに各種団体やロシア側との連絡調整を行うために、事務局を置くものとする。
2 事務局は、事務局長1名、事務次長1名以上、その他の事務局会員で構成され、日本側議長を補佐する。
3 事務局の連絡先は、当面の間、事務局長の事務所に置く。

(会員総会)
第7条 ジャパン・アームには、すべての会員で構成される会員総会を設ける。
2 会員総会の議決権は、会員のみが有し、会員総数の3分の1以上が出席し、出席会員数の過半数の賛成により決議する。会員は委任状を提出して、他の会員に議決権行使を委任することができる。
3 会員総会には、1年に1度、開催される定期総会と、必要に応じて開催される臨時総会がある。会員総会は、いずれも日本側議長が招集し、議事を主宰する。

(審議事項)
第8条 会員総会は、次の事項を審議する。
① 日本側議長と事務局、役員等の選任解任に関する事項
② その他、共同議長が会員総会に付することを相当と認めた事項

(会計報告)
第9条 会員総会では、必要に応じて会計報告を行う。

この規則は、2017年6月30日付ジャパン・アーム会員総会の承認を得て、同年7月1日から施行する。